トップ  >  定款  >  第8章 ~ 第10章 定款の変更、解散及び合併-公告の方法-雑則
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。

 (残余財産の帰属)
第53条 この法人が解散(合併又は破産手続開始の決定による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、解散時の総会において決定された法人に譲渡するものとする。

 (合併)
第54条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

   第9章 公告の方法
 (公告の方法)
第55条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。

   第10章 雑則
 (細則)
第56条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。

   附 則
1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。
 理事長  三島正嗣
 副理事長 清水隆雄
 理事   阿曽亨子
 監事   馬塲政儀
3 この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、成立の日から平成23年6月30日までとする。
4 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第44条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。
5 この法人の設立当初の事業年度は、第49条の規定にかかわらず、成立の日から平成23年3月31日までとする。
6 この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
 正会員
  個人
   (1) 入会金  50,000円
   (2) 年会費     0円
団体
(1) 入会金 100,000円
  (2) 年会費       0円
 賛助会員
  個人
(1) 入会金     0円
(2) 年会費  3,000円
団体(企業を除く)
(1) 入会金        0円
(2) 年会費  10,000円
  企業
  (1) 入会金        0円
  (2) 年会費  30,000円(一口)
7 この法人の設立当初の正会員については、前項の規定にかかわらず入会金を免除とする。
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