第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人海っ子倶楽部という。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を兵庫県赤穂市加里屋中洲2丁目58番2に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、子供から大人までを対象とし、海と接し親しむプログラムを提供することで、海その物の持つ楽しさや感動を体験し、沢山の生き物たちが暮らす豊かさや驚きを遊びの中で知ってもらう事で、海への正しい理解や環境保全の大切さを学ぶことの出来る自然体験活動とし、その中で、海と人との豊かな関係を築くだけでなく、健やかな心と体を育むことで、人と人とのよりよい関係を築きあげる事にも寄与する事を目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1) 子供の健全育成を図る活動
(2) 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
(3) 環境の保全を図る活動
(4) まちづくりの推進を図る活動
(事業)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の特定非営利活動に係る事業を行う。
(1) 海の自然体験教室及びスクール事業
(2) 学校教育における海の環境体験学習の事業
(3) 海の環境保全及び海洋調査に関る事業
第3章 会員
(種別)
第6条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
(1) 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体
(2) 賛助会員 この法人の事業を賛助するため入会した個人及び団体
(入会)
第7条 会員の入会については、特に条件を定めない。
2 会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとし、理事長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
3 理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(入会金及び会費)
第8条 会員は、理事会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき。
(2) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人海っ子倶楽部という。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を兵庫県赤穂市加里屋中洲2丁目58番2に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、子供から大人までを対象とし、海と接し親しむプログラムを提供することで、海その物の持つ楽しさや感動を体験し、沢山の生き物たちが暮らす豊かさや驚きを遊びの中で知ってもらう事で、海への正しい理解や環境保全の大切さを学ぶことの出来る自然体験活動とし、その中で、海と人との豊かな関係を築くだけでなく、健やかな心と体を育むことで、人と人とのよりよい関係を築きあげる事にも寄与する事を目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1) 子供の健全育成を図る活動
(2) 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
(3) 環境の保全を図る活動
(4) まちづくりの推進を図る活動
(事業)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の特定非営利活動に係る事業を行う。
(1) 海の自然体験教室及びスクール事業
(2) 学校教育における海の環境体験学習の事業
(3) 海の環境保全及び海洋調査に関る事業
第3章 会員
(種別)
第6条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
(1) 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体
(2) 賛助会員 この法人の事業を賛助するため入会した個人及び団体
(入会)
第7条 会員の入会については、特に条件を定めない。
2 会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとし、理事長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
3 理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(入会金及び会費)
第8条 会員は、理事会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき。
(2) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
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定款 |
第3章 ~ 第4章 会員-役員及び職員 |